2015-03-26 第189回国会 参議院 法務委員会 第3号
理由は二つぐらいあるかなと思って、一つは、市区町村長申立て、それを受ける市役所側の体制というのがやはりまだまだ、マンパワーの部分かもしれない、またそれぞれノウハウが足りないという部分であると思います。 ここの体制がまだ改善の余地があるというところもあるかと思います。 これについて、現状どういうような対応をされているのか、この辺り、厚労省から。
理由は二つぐらいあるかなと思って、一つは、市区町村長申立て、それを受ける市役所側の体制というのがやはりまだまだ、マンパワーの部分かもしれない、またそれぞれノウハウが足りないという部分であると思います。 ここの体制がまだ改善の余地があるというところもあるかと思います。 これについて、現状どういうような対応をされているのか、この辺り、厚労省から。
市役所側がその根拠として説明したのが、厚生省社会局長の通知です。これによると、主たる生計維持者について、社会通念上、死亡者が受給遺族の主たる扶養者であったと見られる場合で、かつ受給遺族に収入がない場合又は受給遺族の収入が所得税法に規定する控除対象配偶者に係る所得制限を受ける程度以内と限定されています。
その際に、市役所側の担当者の方が心配になることというのが、今回のケース、この基準が限定的になってしまっているということで、市役所側は二百五十万円、保守的に支払額を決定されたんだと思いますけれども、心配なのが、今回、災害弔慰金の負担を国二分の一、県四分の一、市町村が四分の一、この四分の一は後で交付税措置されるということですけれども、市町村の担当者からすると、二百五十万円とするべきところが五百万円を出しているじゃないかということで
市役所側からおいでいただきたいというお願いをしても、会って払います、こうおっしゃるだけで払っていただけない。こういう状況が続いたわけでございますので、事実について基本的な事実は申し上げたとおりでございますので、なお、さらに細部について私どもとしても調べてみますが、基本的な事実については申し上げたところに相違はないと考えております。
その面について、簡易申告をして保険料の軽減手続をとったらどうかというふうなことも市役所側は勧めているようでありますが、それにも応じられなかったということで、単純に支払う意思があったんだというふうにおっしゃられることは、ちょっと事実から見ますと、市役所側としては尽くすだけの手を尽く した上でこういう結果になっているというふうに私どもは考えております。
○中村(茂)委員 市役所側から見れば不当に税金を取ったわけでしょう。だからこれは不当利得というふうに解すべきだと思うが、どうか、こう聞いているのです。正当な利得なら正当、不当なら不当、こういうふうに言ってもらえばいいのです。
○国務大臣(加藤武徳君) 私は藤原何がしなる人物は全く知らないことでございますし、だれに向かってどのような抗議をいたしたのかも承知をいたさないのでありますのと、それからその抗議に対しまして市役所側がだれが応対してどのような返答をいたしましたかはこれまた全く承知をいたさず、ただいまの御質問で初めて知ったようなことでございますから、したがって、一般的な言い方をする以外には方法がないのでありますけれども、
淡路交通のほうでは、そのようになっているけれども、市役所側からするならば、土地代金として支払いをしたことに載っているのです。私は覚え書きと契約書をここに持っています。そうしますと、これが、おもしろいことに、一千万円の金が出ております。で、坪単価を計算しますと、概略一万九千円ぐらいになります。そうしますと、この単価だけを追っていくという面もどうかと思いますが、五百九十三円の坪単価が積算された。
市役所側だけ呼んで却下させたのでしょう。そうじゃありませんか。一体、申請があった場合には、認定または不認定の処分を必ず行なう義務があるでしょう。ありますね、そのことについてひとつお答え願いたい。
○森勝治君 大臣、ちょっとお伺いしたいのですが、いま私あまり時間をかけるのは恐縮ですから、内応説明しませんが、二月九日に除外申請が出て、本人を呼び出したのは四月八日、三月九日に局長からお目玉ちょうだいしたから活動を開始したんでしょうが、それは部内だけでやっているので、当該の該当者を呼び出したのは、蕨の市役所側の課長を呼び出したのは四月六日、小川君を呼び出したのは四月八日、記録上は。
ところがこっちの中央口の方は、ちょうど開場直後に、先ほど申し上げました市役所側の入口におりました三十名ばかりの若い者が北口の方に回ってきまして、しかもロープを張っておったところを飛びこえたり、くぐったり、警察官が三人これを阻止しておりますけれども、阻止しきれずに押されております。そこで従来から長く待っておった北口、中央口の方の連中が刺激されまして、かけ足状態になった。
そこで、との問題について自治庁の方として、一体その調査に基いて、果して市役所側のやり方がそれでいいのだ、正しいのだ、こういう見解を持たれておるかどうか。もしそうでないとするならば、それは市役所側のやり方というものについては、どういうふうな考え方を、いわゆる判断的に持たれたか。こういう点についてまず一お伺いをしたい。これはまあ局長に一つお願いします。
それでお尋ねをしますが、京都に河野農相が出かけて観光税スト問題のあっせん役を引き受けて、その代表構成は市役所側から高山市長、中根助役、そして社寺側からは京都古文化保存協会の三崎良泉、その理事の竹浪正義、中立側からちょっとさきに触れた大映社長のサラブレットの友だちの永田雅一、そして下村寿一、こういう三者構成であすにもその会議が農林省の建物の一室で行われるようでありますが、あの問題は文部大臣が、三カ月にもわたるのだからどうも
○清瀬国務大臣 今高村さんのお取り上げになった問題、私は過日参議院の選挙の際に、京都市において市長、すなわち課税しようという市役所側の説明、それから社寺の側の説明も一応聴取いたしました。その後帰京して執務の際に、奈良県の社寺の側からの陳情も受けました。その結果、お問いのことで私の関係しておることをお答えいたします。
毎月積立をしておる、給料なるものは源泉課税を一応やられておるわけですね、そうして税金を取られた残りから、もう納税の義務を果した所得から積立てておるわけですね、その積立てて行つたものに市役所側が何ぼかプラスして退職金を呉れるのですが、これに対してもう一遍税金がかかつて来るのですね、これは二重課税じやないのですか。